最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)644 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点は原判決の憲法違反を主張するが、原判決が本件宅地の借地権を
被上告人(被控訴人)Bから譲受けた旨の上告人(控訴人)の主張事実、被上告人
Bが上告人に対し本件宅地を建物所有の目的で期間の定なく無償で使用することを
許諾した旨の上告人の主張事実は何れもこれを認めることができないと認定してい
ることは原判文上明白であつて、所論原判示は右認定の趣旨に外ならないものと認
めるのを相当とするから、所論は結局原審の右事実認定を争うに名を違憲にかりる
ものであつて、憲法違反の主張には当らない。その他の論旨は「最高裁判所におけ
る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)
一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要
な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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